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2018年10月4日 補正手続

今日は、書面の補正について、お話しします。

 

補正とは、出願時に提出した書面の記載に不備があった場合、その記載を修正する手続のことです。

例えば、願書に記載した発明者や出願人の名前の漢字が間違っていたことに気付いた場合や、審査官から拒絶理由通知を受けた後の対応する場合に利用します。

今回は、審査官から拒絶理由通知を受けた後の対応する場合の補正ついて簡単にお話します。

 

審査官は、特許請求の範囲に記載された発明の構成に基づいて審査をします。

そして、「特許請求の範囲に記載された発明」は「従来技術」と比べて進歩性がないと審査官に判断された場合、出願時の「特許請求の範囲に記載された発明」では反論が難しいことが多いです。

この様なときは、通常、出願当初の発明内容に引用技術とは異なる構成を追加する補正をするか、発明の構成を詳しく伝えるための一部修正を行う補正を行い、反論することになります。

ただし、発明の構成についての補正には、出願当初の特許請求の範囲、明細書、図面に記載されている範囲内で補正をしなければならないという、制約があります。

上記書面の記載範囲を超えて補正をすることはできません。

上記書面の記載範囲を超えている補正と判断された場合、その補正は考慮されないことになります。

出願時の明細書、図面には、可能な限り具体的な内容を記載しておくことをお勧めします。

 

拒絶理由通知を受けた時の補正については、上記制限の他に、いくつか制限がありますが、今回はこれで終わりにします。

 

次回は、特許・実用新案から離れて、意匠出願の流れについてお話ししたいと思います。