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2018年9月25日 出願時の提出書類

今日は、特許出願において審査官から新規性や進歩性を否定された時の補正について、説明する予定でしたが、補正のお話しをする前に、出願時の提出書類について簡単に紹介します。

 

特許出願時に、必須の提出書面は、願書特許請求の範囲明細書要約書の4つです。

機械や装置等の具体例を説明する補助書面として、図面を提出することができます。方法の発明の場合や、塗料や薬剤等の発明の場合は、図面を添付しない場合もあります。

 

願書は、出願の意思表示をするための書面です。出願人の名前(会社の場合は会社名)、発明者の名前、代理人がいる場合、代理人の名前等を記載します。

特許請求の範囲は、簡単に言うと、権利化を求める発明の構成を記載した書面です。権利化したい発明の構成を明細書から抜き出して、この書面に記載します。

明細書は、特許請求の範囲に記載した発明を詳しく説明するための説明書です。明細書には、従来技術、発明をした目的・その発明のもらたす効果・発明内容の具体例(当業者がその記載を見て、発明を適用した製品を作れる程度の内容)等を記載します。

要約書は、その出願内容の要旨を記載する書面です。特許出願をすると、その時から1年6か月が経過すると、その内容が公開され、データベース化されます。つまり、誰でも閲覧することができるようになりますます。この書面は、出願がデータベース化された時、誰でも簡単に、目的に合った発明を検索できるようにする役割があります。

 

上記の特許出願の必須書面に対して、実用新案出願時は、図面は必須書面となります。

これは、実用新案が物に対する技術内容を保護する制度ということから、内容を説明をするための必須書面とされています。

また、実用新案出願の場合、特許請求の範囲に替わる、実用新案登録請求の範囲という書面を提出します。この書面に記載する内容は、特許請求の範囲の記載する内容と変わりません。書類の名前が変わるだけです。

 

次回は、特許請求の範囲に記載された発明の補正について、お話しする予定です。