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2018年8月24日 ① 特許出願の流れ

今日は、

特許出願をした後の手続きの概要をお話しします。

特許出願後の流れは、↓の図のようになります。

① 特許出願後、特許庁により方式審査が行われます。

方式審査の内容は、主に、出願書類(願書、特許請求の範囲、明細書、要約書、必要な図面)がそろっているか、所定の出願料が納付されているかをチェックします。

方式不備がある場合は、不備を解消するよう命令を受けます。

方式不備がない場合は、特許出願が受け付けられたことになります。

② 出願から1年6か月後、出願が自動的に公開されます(出願公開)。

 

③ 特許庁の審査を受けるには、特許庁が定める審査料を特許庁に納付して、出願に対する審査を希望する意思表示をする必要があります(出願審査の請求)。

この出願審査の請求が可能な期間は、出願から3年までに行うことになっております。

 出願審査の請求手続きを行わない場合は、出願が取り下げられたものとみなされ、審査されません。

 早めに審査してもらうことを希望する場合は、出願後、すぐに出願審査の請求手続きを行うことも可能です。

④ 出願審査の請求手続から1年ぐらいで、特許庁から審査に関する通知を受けることができます。

審査官によって出願内容について拒絶理由が見つからない場合、特許庁はその出願の特許査定をします(特許査定)。

特許査定の謄本を受けた場合、30日以内に特許庁に設定登録料を納付することにより、その出願を権利化することができます。

 

審査官によって出願内容と似たような技術が見つかった等の拒絶理由が見つかった場合については、次回に紹介いたします。