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2018年7月19日 意匠出願の基本的な出願方法

基本的な意匠出願の方法は、次の3つです。

①物品全体のデザインを登録対象とする全体意匠。

②物品の一部のデザインを登録対象とする部分意匠。

③物品に利用する部品にかかるデザインを登録対象とする部品の意匠。

①は、物品全体に従来から知られていないデザインが施されている場合、有効な出願方法です。

②は、物品全体は従来から知られているけど、一部に特徴的なデザインがある場合に有効な出願方法です。

(物品全体の一部を登録対象とする出願方法なので、全体意匠に比べて従来技術が見つかりにくいメリットがあります。ただし、登録後の損害賠償算定は、その物品に対する部分の寄与分となるデメリットがあります。損害賠償を考えず、第三者の無断使用を差し止める事のみを考えるのであれば、この出願方法はかなり有効と考えられます。)

③は、物品に利用する部品のみを対象とする出願の方法です。(ただし、意匠権の場合、物品の外観に施されるデザインを登録対象としています。それ故、市場に流通する際、外部から見える部品について有効な出願方法となります。例えば、自転車のハンドルの意匠。)