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2018年9月4日 ③ 実用新案出願から特許出願への乗換え手続

今回は、実用新案出願の利点から特許出願への乗換え手続について、お話しします。

【実用新案出願から特許出願への乗換え手続】

実用新案権は、新規性・進歩性・先願があるか否か等、考案の権利内容が審査されずに、登録になります。また、実用新案技術評価書の考案の評価内容と、特許出願の審査で行う発明の評価内容とは、異なっております。

上記のことから、実用新案権の権利内容を、より詳細に特許庁に審査してもらうための制度として、実用新案権から特許出願に乗換えすることができます。

変更手続が可能な期間は、実用新案出願から3年以内です。(ただし、実用新案技術評価書の請求をした場合、実用新案権から特許出願への変更手続きはできなくなります。)

権利者には、商品の開発状況または流通状況などを見計らって、実用新案権のままで良いか、より権利期間が長く、安定した権利が得られる特許出願とするかを選択する機会が与えられています。

事業を10年以上継続したい場合等、実用新案の権利者は特許出願への変更を検討することができます。

 

次回は、特許出願、実用新案出願の発明、考案内容に関する新規性について、お話しします。